生協加入・共済

ミールパス利用規則

京都橘学園生活協同組合 ミールパス利用規則

 

第1条(ミール定期マネーの定義)
 

大学生協アプリ(公式)において、まるまる京都橘学園生活協同組合(以下、「大学生協」という)が指定した期間及び1日当たりの利用限度額の範囲内で、大学生協が指定する食堂等の店舗(以下「指定食堂等」という)及び大学生協電子マネー対応機器で食事等を利用することができる機能がミールパスです。生協電子マネーの利用とは別会計の機能です。

 

第2条(ミール定期マネー利用方法)
  1. 大学生協の組合員は、ミールパスに供する期間に対応する大学生協が指定した金額(ミ一ルパス購入代金)を、大学生協が指定する方法での金融機関口座等を使った支払手続または現金による支払をおこなうことにより、ミールパスを利用できるものとします。
  2. ミールパスを利用できる組合員(以下、「ミールユーザー」という)は、大学生協が指定した利用期間・1日利用金額(曜日指定1日利用金額を含む)(以下、「1日利用金額」という)の範囲内で、指定食堂等において大学生協電子マネー対応機器で、ミ一ルパスでの支払により食事等を利用することができます。
  3. ミールユーザーは、ミール定期マネーでの支払の初回利用の前までに利用者が所有するスマホに、大学生協アプリ(公式)をインストール等おこなうことで、ミ一ルパスでの支払をすることができます。
  4. ミール定期マネーの1日利用金額の範囲を超えて利用した場合、不足している金額は、自動的に生協電子マネーから優先して使用されるものとします。

 

第3条(ミール定期マネーの利用期間・1日利用金額・利用可能商品等)
 

大学生協は、ミールパスの利用期間、1日当たりの利用金額(曜日指定1日利用金額を含む)及びミールパスで利用できる指定食堂等(営業日程・時間を含む)及び食事等商品の範囲、その他ミールカード機能の利用にあたって必要な事項とミ一ルパス購入代金を定め、これを公告するとともに、必要に応じてミールユーザーに通知するものとします。
ミ一ルパスの利用にかかる入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。

 

第4条(ミールパスの利用範囲外)
 

ミールユーザーは、以下の商品またはサービスに関してミールパスでは利用できないことをあらかじめ承諾するものとします。

  1. ミールパスを利用できる組合員本人以外の者が利用する場合
  2. 指定食堂等が営業していない場合、及び営業時間外の場合
  3. ミールパスで利用できる食事等商品以外の商品購入の場合
  4. ミールパス利用期間・1日利用金額を越えて利用する場合
  5. スマホの紛失・故障・盗難等によりアプリの利用・決済を一時停止としている場合
  6. 停電、故障、通信障害等やむをえない事情により、大学生協電子マネー対応機器の利用ができない場合
  7. 本規則の規定から著しく逸脱した行為を行い、利用を一時的に停止されている場合
  8. 不可抗力(天災、暴動、流行病、政府・自治体および大学の命令)などのやむを得ない事情により、指定食堂等を閉店した場合

 

第5条(利用履歴の提供)
 

ミールパスの利用履歴(以下、利用履歴という)の一部をミールユーザーにもしくはその保護者に提供します。ミールユーザーは、利用履歴を親権者に提供することを承諾したこととします。

  1. 利用履歴とは、利用商品、利用の金額、入金額、電子マネー残高・ポイント付与履歴等を指します。
  2. 利用商品とは生協の店舗、食堂等においてPOSレジで精算された商品であり、その利用商品名はPOSレジに登録されているデータを指します。ただし、POSレジに当該商品のデータが登録されていない場合があることを利用者は予め承諾するものとします。
  3. 利用履歴は、生協が指定する電子媒体(生協のWebサイト「組合員マイページ」)で提供し、その利用は、ミールユーザー及び保護者が申し込みすることで提供します。
  4. 生協は、提供した利用履歴の不備などにより、ミールユーザー及び親権者に不利益が生じた場合であってもその損害を補償しません。

 

第6条(利用履歴提供の終了・中止・変更)
  1. 生協は、ミールユーザーに告知により、利用履歴の提供を終了、中止し、又は内容を変更することがあり、利用者は予め承諾したものとします。前項により会員に損害が生じた場合、生協は一切の責任を負いません。
  2. 以下の理由による場合、生協は事前告知なく利用履歴の提供を一時停止、中止する場合があります。 (1) コンピュータシステムの保守点検
    (2) システムの切り替えによる設備更新
    (3) 天災、災害、通信障害等による装置の故障
    (4) その他予期しない障害の発生

 

第7条(届出事項の変更)
 

ミールユーザーは申し込み時に届け出た登録情報に変更が生じた場合、大学生協に対し所定の届出を遅滞なく行うものとします。
前項の届出を怠った場合に生じる一切の損害はミールユーザーが負担するものとします。

 

第8条(ミールパスの利用停止)
 

ミールユーザーは、次のいずれかに該当した場合、大学生協が当該組合員のミールパスの利用停止(無期限・一時)することができることを承諾するものとします。

  1. ミールユーザーが、組合員資格を失った場合
  2. 申し込み時や届出変更時に、虚偽の申告を行った場合
  3. 本細則ならびに別に設ける「大学生協アプリ(公式)利用規約」に違反した場合
  4. ミールユーザーが自身のミール定期マネーを第三者に貸与または譲渡した場合
  5. ミールユーザーが自身のミール定期マネーを使って第三者へ他人への食事の利用(いわいるおごり)をした場合
  6. 大学生協が設ける期限までに、ミールパス購入代金を支払わなかった場合

 

第9条(返品・返金の禁止)

ミールパスで購入した食事等の商品についての返品は、レジ操作ミスなど大学生協の過失による場合の他は、受け付けないものとします。
ミール定期マネーの利用期間の始めの日から払戻し請求があった日までを使用済み期間とし、返金についてはおこなわないものとします。

 

第10条(解約等による払戻し)
 

「大学生協アプリ(公式)利用規約」により大学生協電子マネーは払戻しを原則禁止とします。ただし、以下の条件を満たすものに限り、払戻しができるものとします。 ミールユーザーが、親権に服する子である場合は、親権者の了解が事前にあることを条件とします。 ミールパスを解約した場合の返金は、学生の場合は原則として保護者の銀行口座等に振込むこととし、返金に必要な振込手数料等は申込者の負担とします。
返金は、振込による返金ではなく、生協電子マネーに残高の振替をする場合があります。

  1. ミールパスは、大学生協が申し込み用紙を受領した日から8日間以内であればクーリングオフ(解約)ができます。4月1日以降の申し込みで役務提供開始前である場合も8日間以内であればクーリングオフ(解約)ができます。
  2. ミールユーザーが、ミールパス利用期間中に退学、休学、留学、傷病等による長期入院など(大学休暇中の帰省等を除く)の事由により、1ヶ月を超える長期に渡り大学への通学ができなくなった場合、もしくは大学生協が認めた場合、組合員からの事前もしくは事後1年間以内の大学生協所定の手続きによる申し出により、ミールパスの未執行代金を返金することとします。 未執行代金とは、ミールパス購入代金から、すでに経過した食堂営業日数に1日の利用限度額を乗じた金額(可能利用累計額)及び所定の手数料(1,000円)を控除した残額とします。前項の残額がマイナスとなった場合、返金はないものとします。 ここで言う「事後」とは、大学への通学ができなくなった時、もしくは生協が認めた時を基準とします。
  3. 上記以外の理由による返金以外の中途解約の場合は、②の返金額から、月割りで算出した1.5ヶ月分の金額を違約金として差し引いた金額を返金するものとします。ただし、返金額が月割りで算出した1.5か月分に満たない場合、返金はないものとします。
  4. この契約を期間中で解約した場合、同じ期間内で再度申込を行うことは出来ないものとします。

 

第11条(緊急時対応の特例)

キャンパス閉鎖などを受け、当初計画していた営業日について30日を超えて臨時閉店せざるを得なくなった場合、受講登録完了後に登校日数が週の半数以下と判った場合、特例として所定の計算に基づき、翌年度初めに残額を返金することとします。返金は、現金による返金ではなく、生協電子マネーに残高に振替をいたします。最終学年の方については、現金にて返金いたします。途中解約をした場合はこの限りではありません。

 

第12条(本人申し出による一時停止・再開)
 

スマホ紛失・破損時や機種変更等で利用ができない場合、ミールユーザーは「一時停止」を申し出ることができる。「再開」までの期間の現金での支払い部分についてはレシート添付での申し出により、大学生協が負担するものとする。

 

第13条(解釈等)
 

この規則に定めのない事項及び規則の解釈に疑義が生じた場合は、理事会が決定します。

 

第14条(規則の改廃)
  1. 大学生協は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本細則を改廃することができます。
  2. 大学生協は、本細則を改廃する旨、改廃後の本細則の内容及び改廃の効力発生日について、改廃の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、ミールユーザーへの周知を図ります。 ①店舗での掲示
    ②Web サイトへの掲示
  3. 本規則の変更・廃止は、理事会の議決によります。

 

【付則】
  1. この規則は、2017年11月1日より実施する。
  2. この規則は、2018年4月以降に利用を開始する者に適用する。
  3. この規則は、2018年7月25日より一部改訂する。
  4. この規則は2023年01月01日より施行します。