ミールパス利用規則
京都橘学園生活協同組合 ミールパス利用規則
第1条(ミールパスの利用者)
ミールパスの利用者は、以下の者とする。
- 京都橘大学に在籍する学生および院生の組合員
- 科目等履修生や特別聴講学生等で、京都橘大学に1年以上在籍する組合員
第2条(ミールパスの利用方法)
- 京都橘学園生活協同組合(以下「生協」という。)は、あらかじめミールパスのサービスに供する期間に対応する利用料金を定め、組合員に告知するものとする。
- 組合員は、生協が定めた利用申込書とともに、利用料金を添え、または生協が指定する金融機関口座への払込をもって申し込むことにより、ミールパスの利用ができるものとする。
- ミールパスを利用する組合員(以下「ミールパス利用者」という)は、生協が指定した期間および指定した1日あたり利用限度額の範囲内で、生協の指定する食堂等の店舗(以下、指定食堂等」という)およびICカード対応機器で、ミールパスによる食事等を利用することができるものとする。
- ミールパスの機能は、生協の発行するICカード(以下、生協ICカード)または京都橘大学が発行する学生証(以下、京都橘大学ICカード)等に付加して利用するものとし、ミールパスの機能を付加したカードを「ミールカード」と呼称する。
第3条(ミールパスの利用期間・1日あたり利用限度額・利用可能商品等)
- 生協は、ミールパス利用期間、1日あたり利用限度額およびミールパスで利用できる食事等商品の範囲を定め、これをミールパス利用者に通知するものとする。
- ミールパスは本人の利用に限定し、本人以外の分の購入や他人への貸与等はできないものとし、利用組合員がこれに反した場合は、生協が利用停止措置をとることをあらかじめ承諾するものとする。
- ミールパスの利用料金に対する利息は、利用の有無、利用期間を問わず無利息とする。
第4条(ミールパスが利用できない場合)
ミールパス利用者は、次の場合にはミールパスの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとする。
- 指定食堂等が営業していない場合および営業時間外
- 第2条1項による食事等商品以外の商品の購入およびサービスの利用の場合
- 第2条2項に該当する禁止行為があり、生協が利用停止措置をとった場合
- ミールパスの利用期間を越えた場合
- 生協が定める1日あたり利用限度額を超えた場合(超えた分は電子マネーまたは現金で支払うことができる。)
- ミールカードの紛失・汚損等により、ミールカードの読み取りが不可能な場合
- 指定食堂等の端末機の故障等による場合
- 本利用規則から著しく逸脱した行為を行い、利用を停止されている場合
- 何らかの理由で生協から脱退し、生協の利用ができない場合
- 不可抗力(天災、暴動、流行病、政府・自治体および大学の命令)などのやむを得ない事情により急に食堂店舗等を閉店した場合
第5条(ミールカードの紛失・汚損等)
- ミールパス利用者は、ミールカードの汚損・読み取り不能、その他ミールカードの再発行が必要な事由により再発行を依頼する場合、当該カードの発行元に対して再発行の手続きを行うものとする。
- ミールパス利用者は、ミールカードの紛失または盗難にあった場合、当該カードの発行元に対して再発行の手続を行うものとする。紛失には、ミールパス利用者の規則違反による回収、機械トラブルを含むものとする。
第6条(ミールカードの再発行)
- 第4条の場合において、当該ミールカードがミールパス利用期間内である場合、生協は再発行されたカードにミールパス機能を設定するものとする。
- ミールパス利用者は、ミールカードの再発行を受ける場合、ICカード発行元が定めた手数料を負担するものとする。
第7条(返品・返金の制限)
- ミールパスで購入した食事等の商品の返品は、レジ操作ミスなど生協の過失による場合および第7条による場合のほかは、受け付けないものとする。
- 第4条第3号および第7号から第10号に規定するミールパスの利用ができない場合において、利用可能額を生協に返還請求することはできないものとする。
第8条(ミールパス解約の場合の返金)
- ミールパス利用者は、生協の営業日でミールパスの利用期間の開始前日までであれば、当該申込を解約することができるものとし、利用料金の全額を返金する。
- ミールパス利用者がミールパス利用期間中において解約をする場合は、生協はミールパス利用者から生協所定の手続による申し出を受けて、ミールパスの未利用残金を返金する。
- 未利用残金とは、ミールパス利用料金から、すでに経過した指定食堂の最大営業日数に1日の利用限度額を乗じた金額を控除した金額とする。当該金額がマイナスとなる場合は返金がないものとする。
- この契約を利用期間中に解約した場合、同じ利用期間内で再度申し込みを行うことはできないものとする。
- ミールパスを解約した場合、生協は原則としてミールパス利用者の保護者の銀行口座に振込むこととし、返金に必要な手数料はミールパス利用者の負担とする。
第9条(利用期間満了時における未利用残高の扱い)
利用期間満了時における未利用の残高については、これを返金しないものとする。
第10条(改廃)
この規則の改廃は、理事会において行う。
付則
- この規則は、2017年11月1日より実施する。
- この規則は、2018年4月以降に利用を開始する者に適用する。