
第1条(ミールカード利用方法)
1. | 京都橘学園生活協同組合(以下「生協」という。)は、あらかじめミールカードに供する期間に対応する会費を定め、組合員に告知するものとする。 |
2. | 組合員は、生協が定めた会費を、現金を添え、または生協が指定する金融機関口座への払込をもって申請することにより、ミールカードの利用ができるものとする。 |
3. | ミールカードを利用する組合員(以下「利用組合員」という。)は、生協が指定した期間および指定した1日あたり限度額の範囲内で、生協の指定する食堂等の店舗(以下「指定食堂等」という。)およびICカード対応機器で、ミールカードによる食事等を利用することができるものとする。 |
4. | ミールカードの機能は、生協の発行するIC 組合員証または京都橘大学が発行する学生証および教職員証等に付加して利用するものとし、ミールカードの機能を付加したカードをミールカードと呼称する。 |
第2条(ミールカードの利用期間・1日あたり利用限度額・利用可能商品等)
1. | 生協は、ミールカード利用期間、1日あたり利用限度額およびミールカードで利用できる食事等商品の範囲を定め、これを利用組合員に通知するものとする。 |
2. | ミールカードは本人の利用に限定し、他人の分の購入や他人への貸与等はできないものとし、利用組合員がこれに反した場合は、生協が利用停止措置をとることをあらかじめ承諾するものとする。 |
3. | ミールカードの会費に対する利息は、利用の有無、利用期間を問わず無利息とする。 |
第3条(ミールカードが利用できない場合)
利用組合員は、次の場合にはカード利用ができないことをあらかじめ承諾するものとする。
(1) | 指定食堂等が営業していない場合および営業時間外 |
(2) | 第2条1項による食事等商品以外の商品の購入およびサービスの利用の場合 |
(3) | 第2条2項に該当する禁止行為があり、生協が利用停止措置をとった場合 |
(4) | ミールカードの利用期間を越えた場合 |
(5) | 生協が定める1日あたり利用限度額を超えた場合 |
(6) | ミールカードの紛失・汚損等により、ミールカードの読み取りが不可能な場合 |
(7) | 指定食堂等の端末機の故障等による場合 |
(8) | 本利用規程から著しく逸脱した行為を行い、利用を一時的に停止されている場合 |
(9) | 何らかの理由で生協から脱退し、生協の利用ができない場合 |
(10) | 不可抗力(天災、暴動、流行病、政府・自治体および大学の命令)などのやむを得ない事情により急に食堂店舗等を閉店した場合 |
第4条(ミールカードの紛失・汚損等)
1. | 利用組合員は、ミールカードの汚損・読み取り不能、その他ミールカードの再発行が必要な事由により再発行を依頼する場合、再発行申請書を発行元に提出し承諾を得るものとする。 |
2. | 利用組合員は、ミールカードの紛失または盗難にあった場合、再発行申青書を発行元に提出し承諾を得るものとする。紛失には、利用組合員の規則違反による回収、機械トラブルを含むものとする。 |
第5条(ミールカードの再発行)
1. | 第4条の場合において、当該ミールカードがミールカード利用期間内である場合、生協は再発行されたカードにミールカード機能を設定するものとする。 |
2. | 利用組合員は、ミールカードの再発行を受ける場合、発行元が定めた手数料を負担するものとする。 |
第6条(返品・返金の制限)
1. | ミールカードで購入した食事等の商品の返品は、レジ操作ミスなど生協の過失による場合および第7条による場合のほかは、受け付けないものとする。 |
2. | 第3条第3号および第7号から第10号に規定するカード利用ができない場合において、利用可能額を生協に返還請求することはできないものとする。 |
第7条(ミールカード解約の場合の返金)
1. | 利用組合員は、中途退学、休学、留学、傷病等による長期入院などの理由によって1ヵ月を超える長期にわたり大学への通学ができなくなった場合においては、ミールカードの解約となることをあらかじめ承諾するものとする。この場合、以下の各号により会費の返金を行うものとする。
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2. | 前項以外の理由による中途解約は、未利用残額から違約金として購入金額の20%を差し引いた残額を返金するものとする。ただし、返金額がマイナスとなる場合は返金を行わないのものとする。また、この場合の返金は利用組合員が学生の場合、父母もしくは保証人に解約の了解を事前にとることを条件とする。 |
第8条(利用期間満了時における未利用残高の扱い)
1. | 利用期間満了時における未利用の残高については、これを返金しないものとする。 |
2. | 2015年度以前の利用分については別途定める。 |
第9条(仮カードの発行)
利用組合員は、ミールカードが発行されるまで、生協所定の手続きにより仮カードの発行を受けることができる。仮力一ドの発行を受ける際に、あらかじめ生協所定の預託金が定められている場合は、所定の預託金を支払うものとする。
第10条(仮カードの返却)
仮カードの発行を受けた利用組合員がミールカードを入手した場合は、速やかに生協に届出て仮カードを返却するものとする。この場合、第8条で規定する預託金が定められ、ミールカード組合員から預託金を預かっている場合は、生協は仮カードの返却を受けた時に預託金を返却するものとする。
第11条(仮カードの残額移行)
仮カードの発行を受けた利用組合員が仮カードを返却した場合、生協に所定の手続きを行い仮カード上の設定をミールカードに移行することができる。
第12条(改廃)
この規程の改廃は、理事会において行う。
付則
この利用規程は、2011年1月19日より施行する。
この利用規約は、2013年2月1日より改定実施する。
この利用規約は、2015年12月1日より改定実施する。